こんにちは。春日原駅前歯科医院の鈴木です。
今回は、ホームページ上でも説明していることにはなりますが、歯科治療で使える医療費控除のお話をしたいと思います。
まず、医療費控除とは?
1年間にかかった医療費が10万円を超えると、一部の金額が戻ってくる制度です。歯科の場合、自費診療になるセラミックの被せ物、インプラント治療、高性能な入れ歯などは医療費が高額になり、医療費控除を申請すれば結構な金額が戻ってくる可能性があります。さらに、医療費控除により翌年度の住民税も安くなることがあります。
特に治療が高額となってしまうインプラントや子供の矯正治療は勿論、自由診療で行う治療目的のセラミック治療やデンタルローンで支払った治療費(利子は含みません)も控除の対象となりますので、是非活用することをおススメいたします。

しかし、医療費控除を受けるためには、確定申告が必要となり少し面倒くさいのも事実。特に会社勤めの方などは、自身で確定申告をしたことが無い方も多く、迷ってしまいます。
ですので、必要な書類等をここに書いておきますので、参考にしていただければと思います。
- 源泉徴収票(提出はしませんが画定審古書を書くときに必要です。)
- 医療費通知書(必ず必要という訳ではありませんが、添付すると総額の記入だけで便利)
- 医療費の領収書やレシート(総額を計算するのに必要です。また、生計を一にする家族の分も含めることが出来ますので、自分だけでなく家族の分も忘れずに)
- 通院や入院にかかった交通費(電車やバス、やむを得ない場合のタクシー代)の領収書
- 確定申告書A様式またはB様式(第1表・第2表)税務署でもらえますが、国税庁のホームページからもプリントアウトできます。自分の年収やすでに適用されている所得控除、すでに給与天引きで支払っている所得税などを源泉徴収票から転記します。医療費控除のように、確定申告で新たに申請する所得控除については、自分で控除額を計算した上で記入します。マイナンバー(個人番号)を記入する欄が設けられているので忘れずに記入しましょう。
- 医療控除の明細書(1年間で掛かった医療費を受診した医療機関ごとに掛かった金額を明記します。)こちらの用紙も税務署でもらえますが、国税庁のホームページからもプリントアウトできます。ただし、2の医療費通知が無い場合は、明細書は不要です。
- マイナンバーの本人確認書類「添付書類台紙」確定申告書を作成するときにマイナンバーが必要になり、提出時にも必要となります。この添付書類台紙も国税庁のホームページからプリントアウトできます。
と、かなり面倒な手続きではありますが、ネットで検索すると書き方も詳しく出てきますので、ゆっくり一つ一つ進めていくと出来ると思います。
分からない箇所は、税務署でも教えてもらえますので、是非活用してください。
また、当医院でインプラント等を行った患者様は、申告書作りのアドバイスやちょっとしたお手伝いはいたしますので、お気軽にお声がけください。